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【中国崩壊最新】インドネシア高速鉄道などで中国と競合している日本企業が特許侵害訴訟を起こさない理由とは? [政治]

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中国高速鉄道がインドネシアなど世界各国で建設または建設が計画し、
日本との受注競争が過熱しているにもかかわらず、
当初日本が問題にしていた特許侵害についての議論が最近まったく聞かれない。
それはなぜかを調べてみました。


受注競争が過熱.jpg


中国高速鉄道がインドネシアを初めとする東南アジア、トルコ、南米など世界各国で
建設または建設が計画され、日本との受注競争が過熱している。

2011年に、北京と上海を結ぶ京滬高速鉄道(北京・上海高速鉄道)ができたとき、
日本と中国の高速鉄道技術競争が本格化しそうな勢いであるとして、
日本メディアが「日本の新幹線のコピー」と非難した。
これ対し、中国は、高速鉄道について1900件以上の特許を出願している独自技術だと反論していた。
(注:特許出願していれば、その技術を使えるのではなく、
他社の権利化された特許の権利範囲に含まれない技術であれば、使うことができる。
逆に、自社の特許を権利化できれば、その権利範囲を他社が使うことを排除できる)

中国の新幹線技術は、2004年に、アルストム会社(欧州)と川崎重工業と提携し、
高速鉄道車両の国内生産のための技術提供を受け始めたのが出発点である。

川崎重工によれば中国政府との契約では供与した技術は中国国内だけでしか使用できず、
その技術を応用して作った製品を輸出することはできないことになっていたと主張していた。
また、当時中国が海外に新幹線を売り込むには、日本の新幹線特許が障害となって、
建設が不可能だろうとの日本のメディアの報道もあった。

しかしながら、現時点で、中国が新幹線を建設または、建設中の国で、
その後特許紛争が起こったことは聞いていない。
もし、日本の例えば、川崎重工業が、新幹線技術について少なくとも国際出願をして、
必要な国で、権利化しておけば、中国がその国で新幹線を建設することを確実に阻止できたはずである
(中国への技術供与時に、他国に輸出した場合でも権利を行使しないとの条文がない限り)。

日本の特許庁のデーターベースを使って、川崎重工の新幹線に関する技術が、
外国出願されているかどうかを簡単に、調べてみた。

Key wordは、(出願人)「川崎重工業」×(要約+特許請求の範囲)「新幹線」である。

検索された10件につき、欧州特許庁のデーターベースを使って、
外国出願の有無を調べた結果が以下である。

10件中2010年に出願された出願人が「住友金属工業株式会社 他」
(他に川崎重工が含まれる)の1件のみが外国出願されていた。
他の9件中には、公開のみを狙って出願されたものも含まれていると思われるが(外国出願しない)、
少なくともNo.6,8,10は日本で特許登録されており、権利化をねらったものであろうと推測される。

これ以外の特許出願もあるとは思うが、ざっと見ただけで、
当時、外国での権利化までは考えていなかったのではと推測される
(権利化する国の数によるが、費用が数百万円はかかる)。

一方、1900件以上の特許を出願していると主張している中国の新幹線技術特許が、
中国特許庁に、新幹線関連特許が出願されているのは確かだが、
どの企業名で外国にどの程度出願され、このうちどれだけが、登録(権利化)されているか不明である。

しかし、日本特許庁の中韓文献 翻訳・検索システムで、
(要約+特許請求の範囲)「高速鉄道」と入れて検索すれば、3143件が表示されることから、
少なくとも中国国内ではかなりの数の出願を行っていることは確かである。

怒りは、もっともなところはあるが、記事やコメントには、日本のどの特許が、
外国に出願されていて、これが障害になるはずだという具体的な記事はない。
もし、(登録)権利化された特許がなければ、
単に技術を公開したにすぎず、権利を主張することはできない。

当初の、川崎重工業の「供与した技術は中国国内だけでしか使用できず、
その技術を応用して作った製品を輸出することはできない」と契約書に書いてるとの主張は、
中国の裁判所に、中国政府(?)を相手に訴訟を起こすことになり、とても困難なこととは容易に想像できる。

もし、これまでの仮定「主要な新幹線技術を外国で権利化していなかった」のが事実であるとすれば、
特許戦略のミスであるといわざるを得ない。
技術供与を始めた時点でも、主要技術を含む基本特許に、要件を付加するなどして、
選択発明を含む出願をすることは可能であったと思われる。

また、中国が物まねでなく、日本の特許の範囲に含まれない新たな技術を発明し、
これにより、新幹線を建設した場合も日本としては何も言えない。
但し、かなり近い技術であるのに、最初に日本企業が出願した特許の権利範囲が狭すぎて、
含まれなかったとすれば、当初の特許出願時の記載の仕方に問題があったことになる。

中国の新幹線技術を含むような特許を主要国でもし権利化できていたとすれば、
相当な額の新幹線輸出が、他国に邪魔されずに、行えたのではと悔やまれる。


YouTube動画はこちら↓



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